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.1 電動機,関連回路及び制御部分:IP×7基準に防護

.2 戸の位置表示器及び関連回路部分:IP×8基準に防護

.3 戸の移動警報信号:IP×6基準に防護

その他の電気部分の囲いのための設備は,主管庁が同等の防護が確保されると承認することを条件として設けることができる。IP×8基準に防護された囲いの水圧試験は36時間浸水中にその部分の位置に生ずる圧力を基礎とする。

 

7.7 電力,制御装置,表示器及び警報装置の回路は,1の戸の回路の故障が他のいかなる戸の回路の故障とならないように,欠陥から防護する。戸の警報及び表示器の回路における短絡及び他の欠陥が,結果として,戸の動力による作動を妨げないものとする。隔壁甲板の下方に設置された電気設備への水の進入が戸を開けさせる原因とならないよう措置する。

 

7.8 動力滑り戸を作動させる動力または動力滑り戸の操作装置の1の電気的故障により,閉鎖した戸を開ける結果とならないようにする。電力供給の有効性は,7.3の規定により要求されるそれぞれのモーターにできる限り近い電気回路のある個所において連続的に監視されなければならない。電力の喪失は,船橋の中央操作台の可視可聴警報を作動させる。

 

8.1 船橋の中央操作台には,2の操作モードからなる“マスターモード”スイッチを備える。“現場操作”モードとは,いかなる戸も局部的に開けたり,自動閉鎖することなく使用後局部的に閉鎖することができるモードであり,“閉鎖戸モード”とは,開いているいかなる戸も自動的に閉鎖するモードである。“閉鎖戸モード”では,局部的に戸を開けることができるが,戸は局部制御装置の解放により自動的に閉鎖されるものでなければならない。“マスターモード”スイッチは,通常は“現場操作”モードとする。“閉鎖モード”は緊急時と試験のみに使用する。“マスターモード”スイッチの信頼性には特別な配慮をする。

 

8.2 船橋の中央操作台には,各戸が開いているかまたは閉鎖しているかを示す可視表示器の付いた各戸の場所を示すダイヤグラムを備える。赤ライトは,戸が完全に開いていることを示し,緑ライトは,戸が完全に閉鎖していることを示す。戸が遠隔で閉鎖される場合には,赤ライトが,点滅することにより,中間位置にあることを示す。表示回路は,各戸に対して独立の制御回路とする。

 

8.3 いかなる戸も,中央操作台から遠隔で開けることができるものであってはならない。

 

 

 

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