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使用される液体は,航海中装置が遭遇することのある温度について考慮されたものでなければならない。装置を作動させる動力は,油圧パイプの1の故障が2以上の戸の作動に悪影響を与える可能性を最小にするように設計されなければならない。油圧装置は,装置を作動させる動力を供給する作動油タンクのための低液面警報器及び水力だめに貯蔵エネルギーの喪失を監視する圧力低下警報装置またはその他の有効な装置を備える。これらの警報装置は可視可聴のものであって船橋の中央操作台に設けなければならない。

.2 各戸に対して,戸を開閉し得るモーター及びポンプからなる1の動力源を有する独立の油圧装置。更に,その戸を少なくとも3回,例えば,15度の逆傾斜に対して閉-開-閉と操作するために十分な容量の水力だめを設ける。この3回の操作は,水力だめにおいてポンプの圧力が切断された状態にある場合にも行えるものでなければならない。使用される液体は,航海中装置が遭遇することのある温度について考慮されたものでなければならない。水力だめに貯蔵エネルギーの喪失を監視する圧力低下グループ警報装置またはその他の有効な装置は船橋の中央操作台に設けなければならない。また,貯蔵エネルギーの喪失は各操作場所で表示されなければならない。または,

.3 各戸に対して,戸を開閉し得るモーターからなる1の動力源を有する独立の電力装置。この動力源は,主電源または非常電源のいずれかに欠陥が生じた場合に,第42規則4.2により要求される臨時の非常電源により少なくとも3回,戸を例えば15度の逆傾斜に対して閉-開-閉操作するため十分な容量の電力を自動的に給電し得るものでなければならない。

7.3.1,7.3.2及び7.3.3に規定される装置について次の規定が適用される。

動力水密滑り戸のための動力装置は,他のいかなる動力装置からも独立でなければならない。電気装置,または,油圧アクチュエーターを除く油圧装置の故障により,戸の手動操作を妨げられてはならない。

 

7.4 操作用ハンドルについては,これを水密隔壁の両側の床面から高さ1.6m以上のところに取り付けるものとし,戸口を通る者が誤って動力閉鎖装置を作動させることなしに,両側のハンドルを戸を開の状態で保持できるような措置をとる。戸の開閉のためのハンドルの移動方向は,戸の移動と同一でなければならず,明確に表示されなければならない。

 

7.5 実行可能な限り,水密戸のための電気設備及び電気部分は,隔壁甲板の上方及び危険区域の外に設置する。

 

7.6 止むを得ず隔壁甲板の下方に設置された電気部分の囲いは,適切な防水手段をとる

 

* 次のIEC pub,529:1976年の基準を参照のこと。

 

 

 

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