6.6 警報装置(第51規則)
1 警報装置は,注意が必要なすべての故障を示すものとし,次の規定に適合するものでなければならない。
(1)主機関制御室又は推進機関制御場所において可聴警報を発し,かつ,機関室内の適当な位置において故障箇所を示す可視警報を発する。
(2)機関士公共室に及び少なくとも機関士のキャビンの1に接続させるために選択スイッチを介してそれぞれの機関士のキャビンに接続する。主管庁は,これと同等の装置を認めることができる。
(3)当直中の職員の行動又は注意を必要とするすべての状態について,船橋において可視可聴警報を発する。
(4)実行可能な限りフェイル・セーフの原則に従って設計する。
(5)警報が限られた時間内にそれぞれの場所で確認されない場合には,この章の第38規則の規定により要求される機関士呼出し装置を作動させる。
2.1 警報装置は,連続して給電するものとし,通常の電力の供給が停止したときに予備の電源に自動的に切り換える。
2.2 警報装置に対する通常の電力の供給が停止した場合には,警報を発する。
3.1 警報装置は,2以上の故障を同時に示すことができるものとし,警報の確認により他の警報の作動を妨げることがないものでなければならない。
3.2 1に規定する場所のいかなる警報についても,その警報が発せられた場所において確認の表示を行うことができるものでなければならない。警報装置は,自動的に通常状態に復帰するものとし,また,警報は確認されるまで持続し,かつ,可視警報は故障が修理されるまで持続する。
国内関連法規: 船舶機関規則,第96条
警報の種類については船舶機関規則心得附属書13に次のとおり定められている。
(1)遠隔制御を行うことができる場所及び監視場所には,表6.1に掲げる事項について可視可聴の警報が設けられていること。ただし,船橋に設ける警報は,(。)から(」)までに掲げるものを除き,それぞれの事項について別々に指示するものでなくても差し支えない。
(。)主機の非常停止警報及び自動停止警報
(「)主機の自動停止解除の作動表示灯(解除措置を設置しているものに限る。)
(」)2(1)及び(2)に掲げる減速要求の指示