5 遠隔自動制御装置は,故障した場合に警報を発するように設計する。主管庁が実行不可能と認める場合を除くほか,あらかじめ定められたプロペラの回転数及び推力方向は,機関の設置場所における制御が行われるまでの間,維持する。
6 船橋には,次の事項についての表示器を取り付ける。
(1)固定ピッチ・プロペラの場合には,プロペラの回転数及び回転方向
(2)可変ピッチ・プロペラの場合には,プロペラの回転数及びピッチ角位置
7 始動の失敗に際して自動始動を連続して行う回数は,始動を行うのに十分な空気圧を保持するために制限する。始動空気の圧力低下を示す警報装置を設けるものとし,警報の設定圧力を推進機関の始動操作を行うことができる圧力とする。
国内関連法規: 船舶機関規則,第93条,第96条
6.5 通信(第50規則)
主機関制御室又は適当な場合には推進機関制御場所と機関士居住区域との間及び船橋と機関士居住区域との間に,信頼し得る音声による通信手段を設ける。
国内関連法規: 船舶設備規程,第146条の42
船舶設備規程では「船橋,主機を制御する場所並びに食堂,休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。」と規定され,その電源については「常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。」と規定されている。また通話装置について同検査心得にて次のものとすることが規定されている。
(a)船橋,主機を制御する場所並びに機関部職員の船員室相互間
(1)専用電話
(2)共電式電話
(3)一般電話(割込み機能付きのもの)
(4)(1)から(3)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
(b)船橋,主機を制御する場所並びに食堂及び休憩室相互間の通話装置は一般電話又はこれと同等以上のもの