6章 定期的に無人の状態に置かれる機関区域に対する追加の要件(第II-1章E部)
6.1 総則(第46規則)
1 設備は,操船時を含むすべての航海状態において,機関区域に人員が配置される船舶と同等の安全性を確保するものでなければならない。
2 装置が正常に作動することを確保するために並びに装置の連続的な正常運転の確保のための定期的な点検及び日常の試験を行うために十分な措置をとることを確保するために,主管庁の認める手段を講ずる。
3 すべての船舶は,定期的に無人の状態に置かれる機関区域を有して航海することが適当である旨の主管庁の認める文書による証明を備える。
国内関連法規: 船舶機関規則,第96条
6.2 火災予防(第47規則)
1 次の場所の火災を初期の段階で探知し,かつ,警報を発する手段を設ける。
(1)ボイラー燃焼空気供給ケーシング及び煙路
(2)推進機関の掃気室
ただし,特別の場合において主管庁が必要ないと認めるときは,この限りでない。
2 出力2,250キロワット以上の内燃機関又はシリンダーの内径が300ミリメートルを超える内燃機関には,クランク室のオイル・ミスト検出装置又は主軸受温度監視装置若しくはこれと同等の装置を備える。
国内関連法規: 船舶消防設備規則,第69条
6.3 浸水に対する保護(第48規則)
1 定期的に無人の状態に置かれる機関区域のビルジ・ウェルは,船舶の通常の縦傾斜及び横傾斜角度で液体の貯留量を検知することができるような方法で設け,かつ,監視するものとし,無人の状態に置かれる間における通常の排水の量に対して十分な容量のものでなければならない。