(20)次に掲げる事項を知らせる可視可聴の警報装置((。)の場合に限る。)及び作動表示灯((「)の場合に限る。)が主機の遠隔制御を行うことができる場所,監視場所及び機関室に設けられていること。ただし,制御室又は監視室を設ける場合であって,制御室若しくは監視室が機関室と近接している場合又はプレジャーボート等であって機関室に操縦するための場所を確保することができない場合については,機関室に設けても差し支えない。また,(。)については装置が要求される機関に,(「)については機能の停止装置を設けた機関に限る。
(。)自動停止の作動(第24条第2項,第28条第2項及び第33条第2項に係るものに限る。)
(「)自動停止解除の作動(第24条第3項,第28条第3項及び第33条第3項に係るものに限る。)
5.4 船橋と機関区域との通信(第37規則)
1 機関を通常制御する機関区域又は制御室内の場所に船橋から命令を伝達する少なくとも2の独立した通信装置を取り付ける。このうちの1は,機関区域及び船橋の両方において命令及び応答を可視表示するエンジン・テレグラフとする。機関を制御することができるその他のすべての場所への適当な通信装置を取り付ける。
2 1994年10月1日以後に建造される船舶については,1の規定に代え次の要件を適用する。
プロペラの回転数及び推進方向を通常制御する機関区域又は制御室内の場所に船橋から命令を伝達する少なくとも2の独立した通信装置を取り付ける。このうちの1は,機関区域及び船橋の両方において命令及び応答を可視表示するエンジン・テレグラフとする。船橋又は機関区域からプロペラの回転数又は推進方向を制御することができる,その他のすべての場所への適当な通信装置を取り付ける。
国内関連法規: 船舶設備規程,第146条の40
主機の遠隔制御が行なわれる場合の通信装置の取扱いについては前5.3の〔参考〕3(13)及び3(19)を参照のこと。
5.5 機関士呼出し装置(第38規則)
機関制御室又は,適当な場合には,機関操縦場所から操作される機関士呼出し装置を設けるものとし,機関士呼出し装置は,機関士居住区域において明確に聴取することができるものでなければならない。
国内関連法規: 船舶設備規程,第146条の41