の電動機に給電するために十分な定格のものでなければならない。
3 これらの回路及び電動機には,短絡に対する保護装置及び過負過警報装置を取り付ける。起動電流を含む過電流に対する保護装置(設ける場合は)は,保護する電動機又は回路の全負荷電流の2倍以上に対するものとし,適当な起動電流を通過させることができるものでなければならない。三相交流式を使用する場合には,いずれか1の相の欠損についても示す警報装置を取り付ける。この3つの規定により要求される警報装置は,可視可聴式のものでなければならず,主機関区域又は主機関を通常制御する制御室の目につきやすい位置に取り付け,かつ,この章の第51規則に定める要件に適合させることができる。
4 総トン数1,600トン未満の船舶については,この章の第29規則4(3)の規定により動力操作とすることが要求される補助操舵装置が電力により操作されない場合又は本来他の用途に使用される電動機により動力を供給される場合には,主操舵装置は,主配電盤から1の回路によって給電することができる。主管庁は,本来他の用途に使用される電動機が補助操舵装置に動力を供給するように設けられている場合において,補助操舵装置について適用するこの章の第29規則5(1)及び(2)並びに7(3)に定める要件を満たし,かつ,保護措置がとられていると認めるときは,3に定める要件を免除することができる。
国内関連法規: 船舶設備規程,第285条
5.3 機関の制御装置(第31規則)
1 船舶の推進及び安全のために不可欠な主機関及び補助機関は,これらの運転及び制御のために有効な装置を備える。
2 船橋において推進機関の遠隔制御を行い及び機関区域に人員を配置する場合には,次の規定を適用する。
(1)速力,推力の方向及び実行可能な場合にはプロペラのピッチ角は,操船時を含むすべての航海状態において船橋において完全に制御することができるものでなければならない。
(2)遠隔制御は,それぞれ独立したプロペラについて,機関の操作の細目に特別な注意を払うことなく操作できるように設計し及び製作した制御装置により行う。複数のプロペラが同時に操作するように設計されている場合には,これらのプロペラは,1の制御装置により制御を行うことができる。
(3)主推進機関には,船橋の制御装置とは独立の非常停止位置を船橋に取り付ける。
(4)船橋における推進機関に関する命令は,主機関制御室又は,適当な場合には,操縦場所に表示される。