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17 総トン数10,000トン以上のタンカー,化学薬品タンカー又はガス運搬船であって,載貨重量100,000トン未満のものについては,ラダー・アクチュエーターに対する単一故障に関する基準を適用する必要のない16に規定する方法以外の方法を,同等の安全基準を満たすこと及び次のことを条件として認めることができる。

 

(1)配管系統又は1の動力装置のいずれかの部分に生じた単一故障による操舵能力の喪失の後,45秒以内に操舵能力が回復すること。

(2)操舵装置が単一のラダー・アクチュエーターのみを備える場合には,適当なときは疲労解析及び破壊力学による解析を含む設計上の応力解析並びに使用材料,密封装置の取付け,試験及び検査並びに効果的な保守について,特別の考慮を払う。主管庁は,前段の事項を考慮し,機関が採択した総トン数10,000トン以上のタンカー,化学薬品タンカー及びガス運搬船であって載貨重量100,000トン未満のものについての二重に備えられていないラダー・アクチュエーターの認容に関する指針の規定を含む規則を採用する。(注)

 

(注)機関が決議A.467(XII)において採択した総トン数10,000トン以上のタンカー,化学薬品タンカー及びガス運搬船であって載貨重量100,000トン未満のものについての二重に備えられていないラダー・アクチュエーターの認容に関する指針を参照すること。

 

国内関連法規: 船舶設備規程,第139条

 

18,19は省略

 

5.2 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置に関する追加の要件(第30規則)

 

1 電動操舵装置及び電動油圧操舵装置の電動機が運転していることを表示する機器を,船橋及び適当な主機関の制御場所に取り付ける。

2 1又は2以上の動力装置により構成される電動操舵装置又は電動油圧操舵装置は,主配電盤から直接給電される少なくとも2の専用回路によって給電する。もっとも,そのうちの1の回路は,非常配電盤を通じて給電することができる。主電動操舵装置又は主電動油圧操舵装置に附属する補助電動操舵装置又は補助電動油圧操舵装置は,これらの主操舵装置に給電する回路の1に接続することができる。電動操舵装置又は電動油圧操舵装置に給電する回路は,同時に接続することができ,かつ,同時に作動することが要求されることがあるすべて

 

 

 

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