(3)伝声管
(4)一般電話及びトランシーバー
(5)一般電話及びトークバック
(6)(1)から(5)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
11 舵角位置は,
(1)主操舵装置が動力により操作される場合には,船橋において指示される。舵角指示器は,操舵装置制御系統から独立したものでなければならない。
(2)操舵機室において確認することができるものでなければならない。
国内関連法規: 船舶設備規程,第146条の43
12 油圧により操作される操舵装置には,次のものを設ける。
(1)油圧系統の型式及び設計を考慮して,作動油を清浄に保つための設備
(2)それぞれの作動油タンクにおける作動油の漏出をできる限り速やかに知らせる低油面警報器。可視可聴の警報は,船橋及び機関区域の容易に確認することができる場所において発する。
(3)主操舵装置が動力操作のものであることが要求される場合には,少なくとも1の動力駆動系統(作動油タンクを含む。)に補油するために十分な容量を有する固定式の貯蔵タンク。貯蔵タンクは,油圧系統が操舵機室内の場所から容易に補油されることができるように恒久的に配管により連絡され,かつ,油量計を備える。
国内関連法規: 船舶設備規程,第143条
油を清浄に保つための設備及び作動油タンクの低油面警報について船舶設備規程検査心得では次のとおり規定されている。
(1)「作動油を清浄に保つための装置」とは油圧駆動系統の適当な箇所に設けるフィルタをいう。ただし当該油圧駆動系統の管系にフィルタを設置しても,作動油を清浄に保つ効果が得られない油圧駆動系統にあっては,注油管にフィルタを設ける等適当な措置を施すこととして差し支えない。
(2)低油面警報装置を2以上の作動油タンクに設置する場合には,当該低油面警報装置は,油面が低下しているタンクを識別することができるものであること。