駆動電動機及びその始動器類を含む。)又は電気サーボモータが主操舵装置の制御系統と別個に備えられていること。
また総トン数10,000トン以上の船舶にあっては,2つの制御系統ともにフォロー・アップ方式が要求される。
8 船橋から操作することができる主操舵装置及び補助操舵装置のすべての制御系統は,次の規定に従う。
(1)電気式のものである場合には,操舵機室内の操舵装置動力回路から又は操舵装置動力回路に給電する配電盤母線上の操舵装置動力回路に対する給電箇所に近接した点からそれぞれ別個の回路によって給電する。
(2)船橋から操作されるすべての制御系統をこれらの制御系統により制御される操舵装置から切り離すための装置を操舵機室に設ける。
(3)制御系統は,船橋から作動を開始することができるものでなければならない。
(4)制御系統への給電が停止した場合に船橋に可視可聴の警報を発するものでなければならない。
(5)操舵装置制御用の給電回路は,短絡に対してのみ保護されなければならない。
国内関連法規: 船舶設備規程,第285条の2,第141条
制御系統の給電停止警報について,船舶設備規程検査心得では2系統共用とすることが認められている。
9 この第29規則及びこの章の第30規則により要求される電力供給回路及び操舵装置制御系統は,これらの関連部品,電線及び管とともに,実行可能な限り,全長にわたり分離する。
国内関連法規: 船舶設備規程,第285条
10 船橋と操舵機室との間に連絡装置を取り付ける。
国内関連法規: 船舶設備規程,第146条の42
連絡装置について船舶設備規程検査心得では次のいずれかとすることが要求されている。
(1)専用電話
(2)共電式電話