5章 機関(第II-1章C部)
5.1 操舵装置(第29規則)
1 別段の明文の規定がない限り,船舶には,主管庁の認める主操舵装置及び補助操舵装置を設ける。主操舵装置及び補助操舵装置は,これらの装置のうち一方が故障した場合においても他方の機能が停止することのないように配置する。
国内関連法規: 船舶設備規程,第135条
主操舵装置と補助操舵装置の分離について,船舶設備規程検査心得では次のとおり取扱われている。
(1)ラダー・アクチュエータ及びこれに接続する管は,兼用して差し支えない。この場合において,ラダー・アクチュエータに接続している管の兼用部分は,できる限り短かいものとすること。
(2)バルブマニホルド,シリンダ弁,連結弁その他の弁類については,二重に施設することを要しない。
(3)外洋航行船以外の船にあっては,動力装置のみの分離として差し支えない。
(4)機械的追従機構(例えば,フローティング・レバー(リンク機構を含む。))は兼用して差し支えない。
2.1,2.2,2.3省略
3 主操舵装置及びラダー・ストックは,
(1)十分な強さのもので,かつ,最大前進航海速力で操舵可能なものでなければならず,これを試験する。
(2)最大航海喫水において最大前進航海速力で前進中にかじを片舷35度から反対舷35度まで操作することができるものでなければならず,かつ,これと同一の条件の下で,いずれの舷からも片舷35度から反対舷30度まで28秒以内に操作することができるものでなければならない。
(3)(2)に定める要件を満たすために必要な場合及びチラーの箇所のラダー・ストックの径が230ミリメートルを超えることを主管庁が要求する場合(氷海中の航行のために補強する場合は除く。)には,動力操作のものでなければならない。