11 旅客船においては,配電系統は,第II-2章第3規則9に定義する主垂直区域のいずれかにおける火災が他の主垂直区域における安全のため不可欠な機能を妨害しないように措置をとる。この要件は,いずれの主垂直区域を通過する主給電線及び非常給電線も垂直方向及び水平方向に実行可能な限り間隔を広くしてある場合には,満たされたものとする。 国内関連法規: 船舶設備規程: 第261条
11 旅客船においては,配電系統は,第II-2章第3規則9に定義する主垂直区域のいずれかにおける火災が他の主垂直区域における安全のため不可欠な機能を妨害しないように措置をとる。この要件は,いずれの主垂直区域を通過する主給電線及び非常給電線も垂直方向及び水平方向に実行可能な限り間隔を広くしてある場合には,満たされたものとする。
国内関連法規: 船舶設備規程: 第261条
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