2.4 石炭運搬船
石炭運搬船(一般貨物船及びばら積み貨物船であって,積荷の一部に石炭が計画されている船舶を含む)の電気設備は次による。
(1)貨物倉内の電気機器
(a)石炭積載時に使用する電気機器
爆発等級2,発火度G3以上又はIECに規定されるガス蒸気グループIIB,温度等級T3以上の性能を有する耐圧防爆形又は本質安全防爆形のものであって,内部に炭塵の侵入のないようIP55以上の保護外被を有するものとする。
(b)石炭積載時には使用しない電気機器
船橋に当該電気機器の電源をカットできる施錠付きのスイッチを設け,あわせて石炭積載時には使用しない旨の注意名板を設ける。なお,この場合の電気機器は,IP55以上の保護外被を持ったものとする必要がある。
(2)貨物倉に開口(気密でない扉,ハッチ等)のある隣接区画の電気設備及び貨物倉の通風開口の付近の電気設備については,貨物倉と同等として取扱う。
2.5 引火点が61℃以下の油をばら積みで運送する油槽船
引火点が61℃以下の油をばら積みで運送する油槽船の危険場所及びその場所に設置できる電気機器について,表-7に示す。
この場合,内圧防爆形及び安全増防爆形のものは発火度G3又はIECに規定される温度等級T3以上の性能を,また,耐圧防爆形及び本質安全防爆形のものは,爆発等級2,発火度G3以上又はIECに規定されるガス蒸気グループIIB,温度等級T3以上の性能をそれぞれ有するものとする必要がある。