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なお,本第3項の取り扱いに関し,船舶設備規程検査心得では,次のとおり定めている。

299.3(1)船灯のうち海上衝突予防法の規定により航行中の船舶が掲げなければならない船灯については,3時間として差し支えない。

(2)信号灯,汽笛,第297条の警報装置及び手動火災警報装置については,連続で30分間とする。

(3)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第16号の航海用レーダーについては,3時間とする。

(4)総トン数5,000トン未満の船舶に備える第2項第17号から第23号に掲げる設備については,0時間とする。

(5)第2項第23号の舵角指示器への給電時間については,第142条第2号に定める時間として差し支えない。

(6)短期間の航海に定期的に従事する船舶にあっては,36時間の給電時間は,航海時間に応じて12時間まで減じて差し支えない(ただし,(1)から(5)まで及び第2項第1号に掲げるものを除く。)。この場合においては,資料を添えて首席船舶検査官まで伺い出ること。

 

3 非常電源は,次の規定に適合する発電機又は蓄電池とすることができる。

 

3.1 非常電源が発電機の場合には,

 

(1)引火点が摂氏43度(密閉容器試験による。)以上の燃料が独立に供給される適当な原動機によって駆動するものでなければならない。

(2)主電源からの給電が停止したときに自動的に始動し,自動的に非常配電盤に接続するものでなければならない。非常発電機は,自動的に4に規定する機能に接続する。自動始動装置及び原動機の特性は,非常発電機が安全に,かつ,最高45秒を条件として実行可能な限り速やかに最大定格で給電することができるものとする。非常発電機を始動させる第2にの独立の手段を備えていない場合には,単一の貯蔵エネルギーが自動始動装置によって完全に消耗されることがないように保護する。

(3)4の規定により臨時の非常電源を設ける。

 

3.2 非常電源が蓄電池の場合には,

 

(1)放電期間を通じ蓄電池の電圧を公称電圧の正負12パーセント以内に維持しつつ,再充電することなく非常負荷に給電することができるものでなければならない。

(2)主電源が停止したときに自動的に非常配電盤に接続することができるものでなければならない。

(3)少なくとも4に規定する機能に直ちに給電することができるものでなければならない。

 

 

 

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