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なお,本第2項の取り扱いに関し船舶設備規程検査心得では,次のとおり定めている。

299.2(a)各号に掲げる設備は,すでに同時に作動するものとする。ただし,水密度開閉装置及びエレベーターについては,順次作動するものとして差し支えない。

(b)舵角指示器は,第142条第1号に掲げる操舵機室に備える専用の動力源から給電することとした場合には除外して差し支えない。

(c)消火ポンプは,電気式の非常消火ポンプ又は主電源を設置した場所の火災からの影響を受けない電気式のものに限る。

(d)「給電することができる」とは,配線工事等の措置が講じられていることをいう。

(e)「管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有する」とは,第5号から第8号まで及び第31号に掲げる設備(以下「基本設備」という。)並びに第9号及び第31号に掲げる設備(以下「予備の無線設備」という。)の負荷のうちいずれか大なる負荷に対し,要求される時間給電することができることをいう。この場合において基本設備及び予備の無線設備に同時に給電する必要はない。

なお,第311条の22の規定に該当し基本設備に代えて又は施行規則第60条の6の規定に該当し予備の無線設備に代えて,一般通信用無線電信等を備えることとなる場合も同様とする。

(f)非常電源が蓄電池で構成される場合には,無線設備の負荷については,次の算式により算定した値とすること。

C=t{0.5I(T)+V+a}

t  : 要求時間(要求される時間に応じ6時間(H)又は1時間(H)

C  : 負荷(A・H)

I(T): 無線設備の送信に必要な電流消費量(A)

V  : 無線設備の受信に必要な電流消費量(A)

a  : 上記以外の追加の負荷(ジャイロコンパス,無線設備を操作する場所の照明装置, DC/ACインバーター等)

(g)第31号の「その他管海官庁が必要と認める設備」とは,第18号に規定するジャイロコンパスとは別にインマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を有効に作動させるためにジャイロコンパスを船舶に備えた場合には,当該ジャイロコンパスをいう。

第299条第3項: 給電時間

(1)(1)から(27)の設備に対して36時間

(2)(28)の設備に対しては,同規程第142条第2号に規定する時間

(3)(29)及び(30)の設備に対して30分間

(4)(31)の設備に対しては,36時間

 

 

 

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