に本規程が適用される。また同規程では給電すべき負荷設備ととて,「船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備」という用語が用いられ,一組の発電設備が故障した場合においても,これら電気利用設備のうち管海官庁が指定するものに対して給電出来るよう規定されている。
“船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備”及び“管海官庁が指定するもの”について次のとおり船舶設備規程検査心得に示されている。
?船舶の安全性又は居住性に直接関係のある電気利用設備
(1)船舶の推進に関係のある機関(機関規則心得附属書〔1〕「用語の定義」参照)
(2)セルモーター
(3)昇降設備
(4)端艇揚卸設備
(5)非常消火ポンプ
(6)水密戸開閉装置
(7)自動スプリンクラ装置
(8)高圧ガス圧縮機
(9)通風機(危険物ばら積船ポンプ室等,機関区域及び居住区域用)
(10)航海用具
(11)船内照明設備(集魚灯等業務用に用いられるものを除く。)
(12)無線電信装置(義務船舶局の場合に限る。)
(13)固定式イナート・ガス装置
(14)暖房機
(15)冷房機
(16)サニタリーポンプ
(17)飲料水ポンプ,造水機
(18)汚物処理機
(19)レンジ,電気炊飯器等の調理器具
(20)(1)から(19)に掲げる設備に給電するための発電機,蓄電池及び変圧器
〔参考〕
船舶機関規則検査心得附属書〔1〕用語の定義抜萃
7 船舶の推進に関係のある機関
次に掲げるもの
(1)主機及び主要な補助機関