4章 電気設備(第II-1章D部)
4.1 総則(第40規則)
1 電気設備は,次の条件を満たすものでなければならない。
(1)船舶を正常な稼働状態及び居住状態に維持するために必要な電気のすべての補助機能が,非常電源に依存することなく確保されること。
(2)安全のために不可欠な電気の機能が各種の非常状態の下で確保されること。
(3)電気的危険に対して旅客,乗組員及び船舶の安全が確保されること。
2 主管庁は,電気設備に関するこの部の規定の実施及び適用の統一性を確保するため適当な措置をとる。注)
注)国際電気標準会議によって公表された規格,特に刊行物92-船舶の電気設備を参照すること。
4.2 主電源及び照明装置(第41規則)
1.1 この章の第40規則1(1)にいうすべての機能に給電するために十分な容量を有する主電源を備える。この主電源は,少なくとも2組の発電装置により構成する。
1.2 1.1の発電装置の容量は,1組の発電装置が停止した場合においても,正常な稼働状態における推進及び安全性を維持するために必要な設備に給電することができるようなものでなければならない。また,調理,暖房,船内生活用冷蔵,機械式通風,衛生水及び清水のための設備を少なくとも含む最低限の快適な居住性を確保するものでなければならない。
国内関連法規:船舶設備規程,第183条,第183条の2
主電源としての発電装置の容量と装備台数及び発電装置のうちの1組が故障した際,残りの発電装置により給電すべき負荷設備の範囲についての規定である。船舶設備規程では,
?外洋航行船
?外洋航行船以外の旅客船(係留船を除く。)
?係留船(管海官庁が当該係留船の態様を考慮して必要と認めるものに限る)
?国際航海に従事する総トン数500トン以上の漁船
?第1号,第2号及び前号に掲げる船舶以外の機関区域無人化船