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たすことを条件とする。免除を認める主管庁は,その明細及び理由を機関に通報するものとし,機関は,これらを締約政府に対し情報として回章に付する。

 

2.2 定義

 

SOLAS条約に用いられる用語については,第I章一般規定の中に条約全般についての定義があり,また第II章以降にも,各章毎の用語について定義されている。

 

第I章 一般規定

 

第2規則 定義

 

この規則の適用上,別段の明文がない限り,

(a)「この規則」とは,この条約の附属書の規則をいう。

(b)「主管庁」とは,船舶の旗国の政府をいう。

(c)「承認された」とは,主管庁によって承認されたことをいう。

(d)「国際航海」とは,この条約が適用される国から国外の港に至る航海又はその逆の航海をいう。

(e)「旅客」とは,次に掲げる者以外の者をいう。

(。)船長及び乗組員並びにその他資格のいかんを問わず乗船して船舶の業務に雇用され又は従事する者

(「)1歳未満の乳児

(f)「旅客船」とは,12人を超える旅客を運送する船舶をいう。

(g)「貨物船」とは,旅客船でない船舶をいう。

(h)「タンカー」とは,引火性の液体貨物のばら積み運送のために建造した又は改造した貨物船をいう。

(i)「漁船」とは,魚類,鯨類,あざらし,せいうちその他の海洋生物資源を採捕するために使用する船舶をいう。

(j)「原子力船」とは,原子力施設を備える船舶をいう。

(k)「新船」とは,この条約の効力発生の日以後にキールが据え付けられる船舶又はこれと同様の建造段階にある船舶をいう。

(l)「現存船」とは,新船でない船舶をいう。

(m)1海里は,1,852メートル又は6,080フィートとする。

 

 

 

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