2章 SOLAS条約の適用と定義
2.1 SOLAS条約の適用
SOLAS条約の適用範囲に関しては第I章一般規定の中に次のとおり定められている。
第I章 一般規定
第1規則 適用
(a)この規則は,別段の明文の規定がない限り,国際航海に従事する船舶にのみ適用する。
(b)各章の規定の適用を受ける船舶の種類は,それぞれの章において一層明確に定め,また,船舶に対する各章の規定の適用範囲は,それぞれの章において示す。
第3規則 適用除外
(a)この規則は,別段の明文の規定がない限り,次のものには,適用しない。
(。)軍艦及び軍隊輸送船
(「)総トン数500トン未満の貨物船
(」)推進が機械でされない船舶
(、)原始的構造の木船
(・)運送業に従事しない遊覧ヨット
(ヲ)漁船
(b)この規則は,第V章に明文の規定がある場合を除くほか,専ら北アメリカの大湖及びセント・ローレンス河の水域であってロージャー岬とアンティコスティ島のウエスト・ポイントを結ぶ直線(アンティコスティ島の北側については西経63度の子午線)を東端とするものを航行する船舶には,適用しない。
第4規則 免除
(a)主官庁は,通常は国際航海に従事しない船舶であって例外的状況において1回限りの国際航海を行う必要が生じたものについては,この規則のいずれの規定の適用も免除することができる。ただし,その航海に適当であると主管庁が認める安全要件を満たすことを条件とする。
(b)主管庁は,新しい特性を有する船舶については,次章から第IV章までの規定であって船舶の新しい特性の開発のための研究及び国際航海に従事する船舶への応用を著しく阻害するおそれのあるものの適用を免除することができる。ただし,当該新しい特性を有する船舶が,その予定された用途に適するものでありかつ全般的にはその安全性を確保するものであると主管庁が認める安全要件であって当該船舶の訪れる国の政府が受託するものを満