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OPRC条約の内容(骨子)

 

1.船舶等は、事故発生時の対策等について規定した油濁防止緊急措置手引書等を備える。

2.船長等は、事故が発生した際に条約に定める手続きに従って沿岸国に迅速に通報する。

3.各国は、事故に対処するための国家システムを構築するとともに、必要に応じて二国間協力等により国際的な地域システムを構築する。

4.各国は、事故が発生した際には被害国の要請に応じて協力して対処するとともに、油汚染防除の分野における研究開発、技術援助等の国際協力を推進する。

5.IMO(国際海事機関)は、事故対処等の国際協力推進のため、情報サービス機能、教育・訓練機能、技術サービス機能、技術援助機能等を備える。

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