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?平成7年1月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成7年現存船」という。)であって、次の船舶は平成7年2月1日から9ギガヘルツ帯レーダーを備える。

(。)総トン数500トン以上の船舶

(「)国際航海に従事する総トン数300トン以上500トン未満の船舶

(」)国際航海に従事する総トン数300トン未満の旅客船

?平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等については9ギガヘルツ帯レーダー以外のレーダーを備えることができる。

?平成7年現存船であって、国際航海に従事しない総トン数300トン以上500トン未満の船舶のうち、旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶については、航海用レーダーを備えることを要しない。

?平成7年2月1日以降に建造され又は建造に着手された船舶(航海用レーダー施設義務船舶)は、平成7年2月1日から9ギガヘルツ帯レーダーを備える。(総トン数500トン未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち2時間限定沿海船等及び沿海区域を航行区域とするものであって、その航行区域が瀬戸内に限定されているものは9ギガヘルツ帯以外のレーダーでも可)

 

(プロッティング設備)

第百四十六条の十四 総トン数500トン(旅客船及び危険物ばら積船等にあっては、総トン数300トン)以上の船舶には、レーダーの表示をプロッティングするための設備(次条において「プロッティング設備」という。)を備えなければならない。

第百四十六条の十五 総トン数1,600トン以上の船舶にあっては、前条の規定により備えるプロッティング設備は、反射プロッター又はこれと同等以上の効力を有するものでなければならない。

 

(自動衝突予防援助装置)

第百四十六条の十六 総トン数10,000トン以上の船舶には、自動衝突予防援助装置を備えなければならない。

第百四十六条の十七 前条の規定により備える自動衝突予防援助装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

 

 

 

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