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(7)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。

(8)表示器は、他の設備によりその使用が妨げられるおそれのない船橋の適当な場所に設置されていること。

(9)電源の開閉器は、表示面に近接した位置に設けられていること。

(10)操作用のつまみ類は、使用しやすいものであること。

(11)前号のつまみ類は、それぞれ管海官庁が適当と認める表示を付したものであること。

(12)停止状態から4分以内に完全に作動するものであること。

(13)15秒以内に完全に作動する状態にあらかじめしておくことができるものであること。

(17)使用中の距離レンジの値を見やすい位置に表示することができるものであること。

(20)偽像をできる限り表示しないものであること。

(24)船首方向を、1度以下の誤差で、幅が2分の1度以下の線により表示することができるものであること。

(25)船首方向を示す線は、一時的に消去することができるものであること。

(26)表示された物標の方位を的確かつ速やかに測定することができるものであること。

(31)空中線は、その設計能力を損なわないように設置されていること。

4 2以上の航海用レーダーに相互の切替装置を設けるときは、1の航海用レーダーが故障しても他の航海用レーダーの機能に障害が生じないような措置を講じなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-13.2 (a)第22号の要件について、ジャイロコンパスの備付義務がない船舶において使用する航海用レーダーにあっては、ジャイロコンパスとの連動装置を撤去したもので差し支えない。

(改正に伴う経過措置)

船舶設備規程の改正規定は平成4年2月1日から施行されているが、この改正に伴う現存船等に対する航海用レーダーの規定の適用については次のように定められている。

 

 

 

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