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掲げる無線電信又は無線電話とする。

一 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の直接印刷電信又は無線電話

(一) 中短波帯(SSB無線電話)

(二) 短波帯(SSB無線電話)

二 次に掲げる周波数帯で運用する船舶局の無線電話

(一) 27MHz帯(27MHz無線電話)

(二) 40MHz帯(40MHz無線電話)

(三) 150MHz帯(マリンVHF、VHF無線電話)

(四) 400MHz帯(マリンホーン)

三 次に掲げる周波数帯で運用する携帯局の無線電話

(一) 250MHz帯(NTT移動通信網無線電話)

(二) 400MHz帯(マリンホーン)

(三) 800MHz帯(マリネット電話)

四 2,600MHz帯の周波数で運用する携帯移動地球局の無線電話(サテライト・マリンホン)

五 次に掲げる周波数帯で運用する陸上移動局の無線電話

(一) 800MHz帯

(二) 1,500MHz帯

注( )内名称は船舶検査心得311-22.0(d)の注1に記載されている分類に従ったものである。

 

附 則(平成3年10月11日 運輸省令第33号)

(施行期日)

第一条 この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成3年法律第75条。以下「改正法」という。)の施行の曰く平成4年2月1日。以下「施行日」という。)から施行する。(以下略)

 

(船舶設備規程の一部改正に伴う経過措置)

第二条 国際航海旅客船等については平成5年7月31日までの聞く同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条(無線電信又は無線電話施設の強制)第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した船

 

 

 

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