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(e)第五号の「管海官庁が適当と認める」に当たっては、電気通信事業法第9条第1項の規定による許可を受けた第一種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)を適当なものと取り扱って差し支えない。

 

(関連規則)

小型船舶安全規則に関する細則

(無線電信等の施設)

(1)設備規程第311条の22第1項の「管海官庁が差し支えないと認める場合」とは、A3水域、A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行する船舶(A2水域又はA1水域のみ(湖川を含む。)を航行するものを除く。)であって次に掲げるものが、専ら離島の周辺(沿海区域又は平水区域に限る。)を航行する場合とする。

(。)一般通信用無線電信等(設備規程第311条の22第1項第3号の一般通信用無線電信等をいう。)又はMF無線電信(常に直接陸上との連絡を行うことができるものに限る。)を備える限定沿海小型船舶及び平水区域を航行区域とする船舶。

(2)設備規程第311条の22第1項第5号の「管海官庁が適当と認めるもの」とは、次に掲げるものとする。

(。)電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の規定による許可を受けた第1種電気通信事業者が電気通信事業の用に供する無線電話(自動車電話、携帯電話等)

(「)琵琶湖において使用される船舶の船舶所有者、運航事業者等の開設した事業用の無線電話等であって、船舶の運航中常時事務所等において船舶から呼出しに対応することができるような体制を整えているもの。

 

(告 示)

船舶設備規程第311条の22第1項第3号の無線電信等を定める告示

運輸省告示第52号(平成4年1月28日)

改正 平成8年5月31日運輸省告示第346号

改正 平成9年8月4日運輸省告示第484号

 

船舶設備規程第311条の22第3号の告示で定める無線電信等は、次の各号に

 

 

 

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