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舶の非常電源には、当該蓄電池から給電される設備(第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第十号から第十三号まで及び第十五号から第二十三号までに掲げるものに限る。)への給電に関する前三項の規定は、適用しない。

(注)(1)「外洋航行船」とは次の船舶をいう。

?国際航海に従事する旅客船

?国際航海に従事しない旅客船であって近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

?国際航海に従事する総トン数500トン以上の非旅客船(漁船を除く。)

?国際航海に従事しない総トン数500トン以上の非旅客船であって、近海区域又は遠洋区域を航行区域とするもの。

(2)「内航ロールオン・ロールオフ旅客船」とは次の船舶をいう。

国際航海に従事しないロールオン・ロールオフ旅客船であって沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数1,000トン以上のものをいう。

旅客フェリーは、ロールオン・ロールオフ旅客船に該当する。

 

(関連規則)

船舶検査心得

300.2

(a)「当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するもの」とは、非常電源の電力が、非常の際に安全を確保するために不可欠な負荷に対し、同時に作動することを考慮して十分な容量を有することをいう。

各号に掲げる設備は、原則として全て同時に作動するものとするが、非常照明設備等連続して給電されるものを除き、各設備の作動形態等を考慮して所要電力量を算定して差し支えない。また、航行中の船舶が掲げなければならない船灯及び航海設備については、考慮することを要しない。

 

 

 

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