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掲げる設備)に対し給電することができるものであり、かつ、当該設備のうち管海官庁が指定するものを同時に作動させるために十分な容量を有するものでなければならない。

一 自動スプリンクラ装置の自動警報装置

二 前条第二項第一号から第十三号まで、第十五号から第二十四号まで、第二十八号及び第三十一号に掲げる設備(旅客船以外の船舶(限定近海船を除く。)にあっては同項第二号に掲げる設備、限定近海船にあっては同項第二号、第五号から第十号まで、第十六号から第二十四号まで及び第二十八号に掲げる設備を除く。)

三 第二百八十七条第二項の水密戸開閉装置及び指示器

3 第一項の規定により備える非常電源は、前項第一号に掲げる設備並びに同項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号及び第二十八号に掲げるもの以外のものに対しては18時間(前条第二項第三十一号に掲げるものに対しては管海官庁が指示する時間)、前項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号に掲げるものに対しては3時間、同項第二十八号に掲げるものに対しては第百四十二条第二号に規定する時間、前項第三号に掲げる設備に対しては30分間以上(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備に対して12時間以上)給電することができるものでなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める場合は、その指示する時間によることができる。

4 第一項の規定により備える非常電源(同項第二号に掲げるものにあっては、前条第一項第二号ロに掲げる要件にも適合するものに限る。)は、主電源からの給電が停止したとき自動的に非常配電盤に接続し、かつ、第二項第二号に掲げる設備のうち前条第二項第一号から第十三号まで(旅客船以外の船舶にあっては、第二号を除く。)及び第十五号に掲げるもの並びに第二項第三号に掲げる設備(限定近海船にあっては、前条第二項第一号、第三号、第四号、第十一号から第十三号まで及び第十五号に掲げる設備)(内航ロールオン・ロールオフ旅客船にあっては、前条第二項第二号及び第三号に掲げる設備)に対して自動的に給電できるものでなければならない。この場合において、当該非常電源が蓄電池であるときは、当該設備に対して直ちに給電を開始することができるものでなければならない。

5 非常電源と独立した蓄電池であって管海官庁が適当と認めるものを備える船

 

 

 

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