2. 基準磁気コンパスを備える船舶には、当該基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
3. 無線方位測定機を備える船舶には、当該無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置を備えなければならない。
4. 機関区域無人化船(船舶機関規則〔昭和59年運輸省令第28号〕第95条の機関区域無人化船をいう。以下同じ。)には、船橋、主機を制御する場所並びに食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員の船員室に限る。)相互間の通話装置を備えなければならない。この場合において、当該通話装置は、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものでなければならない。
(関連規則)
船舶検査心得
146-42.0(通話装置)
(a)通話装置を設置すべき場所間において、声により連絡できる場所には、通話装置を設ける必要はない。
146-42.1
(a)「操舵機室を有する船舶」については136.2(a)を準用する。
(b)操舵機室と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)専用電話
(2)共電式電話
(3)伝声管
(4)一般電話及びトランシーバ
(5)一般電話及びトークバック
(6)(1)から(5)までに掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.2
(a)基準磁気コンパスを設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかである。
(1)伝声管
(2)トランシーバ
(3)(1)及び(2)に掲げる装置と同等以上のその他の通話装置
146-42.3
(a)無線方位測定機を設置した場所と船橋との間の通話装置は、次のいずれかであること。
(1)伝声管
(2)トランシーバ
(3)一般電話