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2. 前項の船舶であって通常制御場所以外の場所において当該船舶の速力及び推進方向を制御するものにあっては、船橋及び通常制御場所から当該場所に命令を伝達する装置を備えなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

146-40.0(命令伝達装置)

(a)テレグラフの制御装置に用いる索、スプリング等は、十分な強度及び耐食性を有するものであり、水密隔壁、水密甲板又は隔壁甲板を貫通する部分には、スタッフイングボックスが使用されていること。また、スタッフイングボックスによる水密工事は、貫通部に移動幅を有するロッドを使用して行われていること。

(b)伝声管の構造は、次に掲げる要件に適合するものを標準とする。

(1)長さは、38mを超えていないこと。

(2)管は、十分な強度及び耐食性を有すること。

(3)管の外径及び厚さは、表第146-40.0〈1〉に掲げる値以上であること。

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(機関部職員の呼出装置)

第146条の41 国際航海に従事する船舶には、主機を制御する場所において操作することができる機関部の船舶職員を呼び出すための装置を備えなければならない。

(関連規則)

船舶検査心得

146.41.0(機関部職員の呼出装置)

(a)呼出装置の呼出音は、機関部の職員の居住区域において明瞭に聴取できるものであること。

(通話装置)

第146条の42 操だ機室を有する船舶には、当該操だ機室と船橋との間の通話装置を備えなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

 

 

 

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