3. 第1項第2号に掲げる場所に設ける蓄電池一体型非常照明装置は、乗船者が脱出することを妨げないものでなければならない。
4. 第1項に掲げる場所のうち船員のみの利用に供される場所にあっては、有効に照明することができる充電可能な持運び式電気灯をもって蓄電池一体型非常照明装置に代えることができる。
(関連規則)
船舶検査心得
122-6-2.1 (蓄電池一体型非常照明装置)
(a)「管海官庁が当該船舶の大きさ、構造等を考慮して差し支えないと認める場合」とは、当該船舶が国際航海に従事しない船舶であって、次のいずれかに掲げる場合とする。
(1)146-44.1(b)(168頁)に該当するもの
(2)沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶であって、総トン数1,000トン未満のもの
(b)第3号の「その他管海官庁が必要と認める場所」とは、次に掲げる場所であって、非常時における脱出が容易でない場所とする。
(1)旅客室、船員室等のうち、多人数(13人以上を標準とする。)が使用する場所(例えば、大部屋の2等船室等)
(2)乗務員が通常業務に従事する場所(例えば、船橋、制御室等)
122-6-2.2
(a)第3号の「常に必要な電力が充電されている」とは、主電源等により常時充電されていることを要求しているものであって、必ずしも非常電源からの充電をも要求しているものではない。
(b)第4号の「電球の不良を容易に確認できるもの」とは、例えばスイッチ等で確認できるもの又は常時点灯式のものをいう。
122-6-2.4
(a)持運び式電気灯は、コンセント等から常に充電されているものであって、3時間以上照明することができるものであること。
(解 説)
(1)非常標識について
非常標識は、非常の際に旅客等が脱出するに必要な脱出経路及び脱出経路に設ける消防設備を格納する場所に設置するものであって、その場所に応じて脱出経路及び格納されている消防設備の種類その他の表示事項が容易に識別できるものとし、外洋航行船(旅客船のみ)、内航ロールオン・ロールオフ船及び係留船に装備する。電気式の非常標識は、非常電源から給電されなければならない。