この場合において、許容偏差は、(-)2デシベルから(+)1デシベルまでの範囲とする。
(三) 無線電信による通信(海岸地球局を呼び出すためのもの及び毎秒300ビットを超えるデータ伝送を行うものを除く。)を行う場合は、次の条件に適合すること。
(1) 変調方式は、二の直交するチャネルの入力信号(以下「Iチャネル」及び「Qチャネル」という。)に対し、次の相対位相関係を有する帯域制限されたオフセット四相位相変調(Qチャネルの入力信号をIチャネルの入力信号に比べて2分の1シンボル遅らせた四相位相変調をいう。以下「O-QPSK」という。)であること。
(2) 送信信号は、次のとおりであること。
ア 構成は、別図第十三号のとおりであること。
イ 前置符号は、搬送波再生符号及びクロック再生符号から構成されること。
ウ 搬送波再生符号は、Iチャネル及びQチャネルともに152ビットで構成され、各ビットとも「0」であり、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。
エ クロック再生符号は、Iチャネル及びQチャネルともに72ビットで構成され、Iチャネルは各ビットとも「0」であり,Qチャネルは、各ビットが「1」と「0」が交互に繰り返され、いずれもスクランブル及び誤り訂正符号化はされないこと。
オ フレーム同期符号は、Iチャネル及びQチャネルともに40ビットで構成され、「0000 0111 0111 1011 1111 0001 0110 1011 0010 0010」であり、いずれも