2 前項の船舶局で無線電話により通信を行うものは、前項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
3 第一項で船舶局の狭帯域直接印刷電信装置により通信を行うものは、同項の規定によるほか、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
5 国際海事衛星機構が開設する人工衛星局(以下「インマルサット人工衛星局」という。)の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局(以下「インマルサット船舶地球局」という。)は、郵政大臣が別に告示する電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
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