(無線局の種別及び定義) 第四条二十の六 船舶地球局とは電気通信事業を行うことを目的として船舶に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。 (具備すべき電波等) 第十二条(抄)は船舶局と航空機局が具備すべき電波を規定した条で、多くの表がある。 デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
(無線局の種別及び定義)
第四条二十の六 船舶地球局とは電気通信事業を行うことを目的として船舶に開設する無線局であって、人工衛星局の中継により無線通信を行うものをいう。
(具備すべき電波等)
第十二条(抄)は船舶局と航空機局が具備すべき電波を規定した条で、多くの表がある。
デジタル選択呼出装置により通信を行う船舶局は、当該船舶局の区別に従い、次の表に掲げる電波を送り、及び受けることができるものでなければならない。
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