日本財団 図書館


船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧小型規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。

5 現存漁船である第二種小型漁船については平成7年1月31日までの間、現存漁船以外の第二種小型漁船については平成5年7月31日までの間は、旧小型規則第二十六条第一項第七号(遭難信号自動発信器の備付数量)の規定は、なおその効力を有する。ただし、これらの第二種小型漁船が、新小型規則又は漁船特殊規程等の一部を改正する省令第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則の規定により浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及びレーダー・トランスポンダー又は小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置及び小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備え付け、かつ、これらを引き続き備え付ける場合には、この限りでない。

6 平成7年現存漁船である小型漁船については、平成11年1月31日までの間は、新小型規則第四十条の三(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の備付け)の規定は、適用しない。

7 平成7年現存漁船については、平成11年1月31日までの間は、旧小型規則第二十五条(救命設備の要件)第一項(遭難信号自動発信器に係るものに限る。)の規定は、なおその効力を有する。

8 略

 

附則(平成6年5月19日 運輸省・農林水産省令第1号)

(施行日)

第一条 この省令は、平成6年5月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中小型漁船安全規則第二十六条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに第三条並びに次条及び附則第三条第三項の規定は、平成6年11月4日から施行する。

第二条 略

 

(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日前に建造され、又は建造に着手された小型漁船(以下「現存小型漁船」という。)については、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION