日本財団 図書館


択呼出装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の三の規定に適合するもの)及びHFデジタル選択呼出聴守装置(船舶設備規程第百四十六条の三十八の五の規定に適合するもの)を備え付けなければならない。ただし、インマルサット直接印刷電信又はインマルサット無線電話を備え付けるもの及び検査機関が航海の態様等を考慮して差し支えないと認めるものについては、この限りでない。

 

(予備の部品の備付け)

第四十条の四 小型漁船には、前条の規定により備え付けるHFデジタル選択呼出装置及びHFデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。

 

附則(平成3年10月11日 運輸省・農林水産省令第2号)

(小型漁船安全規則の一部改正に伴う経過措置)

第三条 平成5年現存漁船である小型漁船については、平成5年7月31日までの間は、第二条の規定による改正後の小型漁船安全規則(以下「新小型規則」という。)第二十六条第一項第七号(浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置の備付数量)の規定は、適用しない。

2 平成5年8月1日において平成5年現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第二条(小型漁船安全規則の一部改正)の規定による改正前の小型漁船安全規則(以下「旧小型規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該小型漁船に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新小型規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。

3 現存漁船である第二種小型漁船については、平成7年1月31日までの間は、新小型規則第二十六条第一項第八号(レーダー・トランスポンダーの備付数量)の規定は、適用しない。

4 平成7年2月1日において現存漁船である第二種小型漁船に現に備え付けられている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の

 

 

 

前ページ   目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION