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(3) 限定近海船

SSB無線電話

NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)

サテライト・マリンホン

(4) 沿海区域(限定沿海船を除く。)を航行区域とする船舶

SSB無線電話

VHF無線電話

27MHz無線電話

40MHz無線電話

NTT移動通信網無線電話

ただし、100t以上の旅客船にあっては、SSM無線電話又はNTT移動通信網無線電話又はサテライト・マリンホンに限る。

(5) 限定沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶

SSB無線電話

VHF無線電話

27MHz無線電話

40MHz無線電話

マリンVHF(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンVHFのサービスエリア内にあるものに限る。

マリンホーン(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。)

NTT移動通信網無線電話

マリネット電話(限定沿海船にあっては、当該船舶の母港が当該マリネット電話のサービスエリア内にあるものに限る。)

サテライト・マリンホン

ただし、長距離カーフェリーにおいては、SSB無線電話、NTT移動通信網無線電話又はサテライト・マリンホンに限る。

(6) (1)から(5)までの区分によらない場合は、資料を添えて、首席船舶検査官まで伺い出ること。

 

 

 

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