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同道礼文島奮部灯台まで引いた線、同島金田ノ岬灯台から同道宗谷岬灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

(ハ) 北海道宗谷岬灯台から北緯44度51分東経143度48分の地点まで引いた線、同地点から同道知床岬灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた水域

 

一般通信用無線電話等のうち、2600MHz帯で運用する携帯移動地球局の無線電話に係る水域

(イ) A2水域及びA1水域であって、次に掲げる地点を中心とする半径323海里の円内の水域から構成される水域とする。

(1) 北緯40度30分東経142度30分の地点

(2) 北緯32度30分東経135度0分の地点

(3) 北緯29度0分東経144度0分の地点

(4) 北緯26度30分東経128度0分の地点

 

(d) 第1項第3号の表備考第2号に掲げる船舶に対する一般通信用無線電信等については、当該船舶の従業制限又は航行区域に応じ、以下に掲げる無線設備のいずれかとする。

(1) 100t未満の漁船

SSB無線電話

27MHz無線電話

40MHz無線電話

マリンホーン(基地港がマリンホーンのサービスエリア内にあるものに限る。)

NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)

(2) 近海区域を航行区域とする船舶(100t以上の旅客船及び限定近海船を除く。)

SSB無線電話

NTT移動通信網無線電話((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)

サテライト・マリンホン((c)後段の水域のみを航行するものに限る。)

 

 

 

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