第二章の二 小型遊漁兼用船の施設等
(小型遊漁兼用船の施設等)
第十三条 小型遊漁兼用船に関し施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、漁船以外の船舶に係る法第二条第一項の命令(以下この条において「漁船以外の船舶に係る命令」という。)の規定によるほか、小型漁船安全規則の規定を準用する。この場合において、同令中「第一種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里以内の水域と定められている小型遊漁兼用船」と、「第二種小型漁船」とあるのは「漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から100海里を超える水域と定められている小型遊漁兼用船」と読み替えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定は小型遊漁兼用船が漁ろうをする間は適用せず、小型漁船安全規則の規定は小型遊漁兼用船が遊漁をする間は準用しない。
3 漁ろうをする間の航行区域が本邦の海岸から12海里以内の水域と定められている小型遊漁兼用船が漁ろうをする間施設しなければならない法第二条第一項に掲げる事項及びその標準については、当該小型遊漁兼用船が通常漁ろうをする水域における気象、水象等の条件を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合は、前二項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによることができる。
4 国際航海に従事する小型遊漁兼用船であって漁ろうをする間にのみ国際航海をするものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶に係る命令の規定中国際航海に従事する船舶に係る規定は、適用しない。
(関連規則)
船舶検査心得
13.0
(a) 小型遊漁兼用船が漁ろうをする間は、その間に航行する水域に応じ小型漁船に係る技術基準を適用することになるが、これは、小型遊漁兼用船を船舶安全法上漁船として取り扱うという趣旨ではなく、非漁船の範ちゅうのままで技術基準を漁船並みのものとするという趣旨であることに留意して本条の運用に当たること。
(b) 小型遊漁兼用船に「漁船以外の船舶に係る命令」の規定を適用する場