めるときは、航行区域、最大とう載人員、制限気圧及び満載喫水線の位置のほか、当該船舶に対し必要な航行上の条件を指定することができる。
2 前項の指定は、船舶検査証書に記入して行う。
(関連規則)
船舶検査心得
12.1
(a) 復原性基準に適用させるための条件、船灯の備付けの免除、消防設備規則の規定に基づく消火装置の備付けの免除、漁船の無線電信の施設の免除等により条件を付するときは、本項により航行上の条件を指定すること。
(b) 第四条第一項第六号の規定により、無線電信等を施設することを要しないとされた船舶については、次に掲げる事項を航行上の条件として指定すること。
(1) 4.1(f)でいう「無線電信等に代わる有効な通信設備」(以下「代替設備」という。)のうち、固定して施設されないものを備える船舶にあっては、航行する際には当該代替設備を備え付けなければならないこと。
(2) 代替設備のうち、固定して施設されるものを備える船舶にあっては、当該代替設備を撤去してはならないこと。
(3) アンテナを固定して施設するものにあっては、当該アンテナを移設してはならないこと。
(4) 当該代替設備を改造してはならないこと。