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第9規則 無線設備 A1水域及びA2水域

1 A1水域を超えてA2水域内の航海に従事する船舶は、第7規則の要件を満たすことに加えて、次の設備を搭載すること。

(1) 遭難と安全の目的のため、次の周波数で送信し、かつ受信することができるMF無線設備

(1.1) DSCを使用する2,187.5kHZ

(1.2) 無線電話を使用する2,182KHz

(2) 2,187.5kHZのDSCの無休聴守を維持することができる無線設備

これは、(1.1)の規定で要求される設備と分離したもの又はこれと結合したものとすることができる。

(3) 船舶から陸上向け遭難通報の送信を行うMF以外の無線業務による設備で、次のいずれかで運用されるもの

(3.1) 406MHzによる極軌道衛星業務経由

この要件は、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。但しこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

(3.2) DSCを利用するHF

(3.3) インマルサット静止衛星業務経由

この要件は、次のいずれかによって満たすことができる。

(3.3.1) 3(2)に規定する装置。

(3.3.2) 第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRB

ただしこの衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

2 船舶は、1(1)、及び1(3)に規定する無線設備で、通常操船される場所から遭難通報の送信を開始することができること。

3 これに加えて、船舶は、次のいずれかの設備によって、無線電話又は直接印刷電信を使用して一般無線通信を送信し、受信することができること。

(1) 1,605kHz〜4,000kHzの周波数帯、又は4,000kHZ〜27,500kHzの周波数帯で運用する無線通信設備

この要件は、1(1)の規定で要求される設備に、この能力を追加すること

 

 

 

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