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所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

(3) DSCを利用するMF

ただし、その船舶がDSCを装備するMF海岸局の通信範囲内の航海に従事する場合とする。

(4) DSCを使用するHF

(5) インマルサット静止衛星業務経由。

この要件は次のいずれかによって満たすことができる。

(5.1) インマルサット船舶地球局12又は

12 この要件は、双方向通信が可能な標準A型又は標準C型のインマルサット船舶地球局によって満たされる。別段の定めがない限り、この脚注はこの章に定めるインマルサット船舶地球局に関するすべての要件に適用する。

(5.2) 第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBによって満たすことができる。ただし、この衛星EPIRBは、通常操船する場所に近接して設置するか、又はその場所から遠隔作動できることを条件とする。

2 第7規則1.1の規定で要求されるVHF設備は、無線電話による一般無線通信を送信し、かつ受信できるものであること。

3 専らA1水域内のみの航海に従事する船舶は、次の要件を満たすEPIRBを、第7規則1(6)の規定で要求される衛星EPIRBに代えて、搭載することができる。

(1) DSCによるVHFのチャンネル70の遭難通報を送信することができ、かつ9GHz帯で作動するレーダー・トランスポンダによって、ロケーティングの機能を提供できること。

(2) 容易に近付きうる場所に設置されていること。

(3) 手動で容易に取り外すことができ、生存艇(救命用の端艇及びいかだ)の中に1名で運び込むことができること。

(4) 船舶が沈んだ場合は自動的に浮揚し、かつ浮揚した時自動的に作動することができること。

(5) 手動で作動させることができること。

 

 

 

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