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2.1.1 旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船には、少なくとも3台の双方向VHF無線電話装置を備えること。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも2台の双方向VHF無線電話装置を備えること。これらの装置はIMOが採択した性能基準2を下回らない性能基準に適合するものであること。また固定型の双方向VHF無線電話装置が生存艇(救命用の端艇又はいかだ)に備えられている場合には、この装置はIMOが採択した性能基準2を下回らないものでなければならない。

 

2 IMOで採択された、「生存艇の双方向VHF無線電話装置の性能基準」決議A605(15)参照。

 

2.1.2  1992年2月1日より前に船舶に備えた双方向VHF無線電話装置であって、IMOが採択した性能基準に完全には適合していないものについては、主管庁はその使用を、1999年2月1日までは、認めることができる。ただしその設備は、承認された双方向VHF無線電話装置と両立するものであると、主管庁が認めることを条件とする。

 

2.2 レーダー・トランスポンダ

旅客船及び総トン数500トン以上の貨物船の各舷に、少なくとも1台のレーダー・トランスポンダを備えること。総トン数300トン以上500トン未満の貨物船には、少なくとも1台のレーダー・トランスポンダを備えること。これらのレーダー・トランスポンダは、IMOが採択した性能基準3を下回らないものでなければならない。また、これらのレーダー・トランスポンダは、第26規則1.4の規定によって要求される救命いかだを除き、いかなる生存艇(救命用の端艇又はいかだ)にも迅速に設置し得るような場所に配置4するか、又は各生存艇(救命用の端艇又はいかだ)に1台のレーダー・トランスポンダを積付けていること。

 

3 IMOで採択された、「捜索救助作業に利用するための生存艇用レーダー・トランスポンダの性能基準」決議A604(15)参照。

4 このレーダー・トランスポンダのうちの1は、第?章第7規則1.3の規定によって要求されるものをもって当てることができる。

 

 

 

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