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第1章 GMDSSに関するSOLAS条約

 

以下は1988年11月に開催された1974年SOLAS条約改正のための会議で合意された条約の仮訳である。ただし第?章と第?章については関係条項のみとし、第?章は全文にわたって改正されているので、全条項を載せた。

 

1・1 第?章 救命設備(関係条項のみ)

A部 総則

第1規則 適用

1〜4 省略

5 1986年7月1日より前に建造された船舶については、この章の第8規則、第9規則、第10規則、第18規則、第21規則3、同規則4、第25規則、第26規則3、第27規則2、同規則3、及び第30規則2(7)、並びに第19規則に定める範囲において、同規則の規定を適用する。

6 1992年2月1日より前に建造された船舶については、この章の第6規則2の規定を、1995年2月1日までに適用する。

 

B部 船舶の要件

第6規則 通信

 

1 2の規定は、すべての旅客船及び総トン数300トン以上のすべての貨物船に適用する。1992年2月1日より前に建造された船舶については、1995年2月1日までに2の規定を適用する。ただし、2の規定に完全に適合しない総トン数300トン以上500トン未満の貨物船以外の船舶は、1992年2月1日より前に効力を有する1974年の海上における人命の安全のための国際条約の第?章のすべての適用可能な要件1に適合すること。

 

1 1992年2月1日より前に効力を有する第?章の第6規則2.3及び同規則2.4 の規定並びに、適用可能であれば、同章の第6規則2.1、同規則2.2 、第10規則6、第38規則3.2 、第41規則7.8 、及び第42規則5の規定(1983改正SOLAS)参照。1988年GMDSS会議の決議4参照。

 

2 無線救命設備

2.1 双方向VHF無線電話装置

 

 

 

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