(8)について
? 1992年(平成4年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から備える。
? 1992年(平成4年)1月31日以前に建造された船舶は、1995年(平成7年)2月1日までに備える。
ただし、遭難信号自動発信器を現に備える船舶については、1999年(平成11年)1月31日までの間は、(7)のレーダー・トランスポンダーの備付けを猶予される。(GMDSS移行船舶は備えること。)
(9)について
? 1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶で近海区域以上のものは従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備え、沿海区域以下のものは備える必要はない。
? 1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル以上の小型船舶であって沿海区域以上のものは、従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備える。
? 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、運輸大臣が告示で定めるまでの間は小型船舶用レーダー・トランスポンダーを備える必要はない。
? 1994年(平成6年)11月3日以前に建造された第2種小型漁船は、従前の規定によりレーダー・トランスポンダーを備える。
(10)について
? 1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶は、持運び式双方向無線電話装置を備える必要はない。
? 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満で総トン数20トン未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以後に建造された非旅客船は、運輸大臣が告示で定めるまでの間は持運び式双方向無線電話装置を備える必要はない。
(11)及び(12)について
? 1995年(平成7年)2月1日以降1997年(平成9年)1月31日までに建造された船舶は建造時から1999年(平成11年)1月31日まで備える。
? 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶は1992年(平成4年)2月1日から1997年(平成9年)2月1日以後GMDSSに移行した時点まで備える。
? 無線電話遭難周波数聴守受信機については、1999年(平成11年)1月31日又はIMO海上安全委員会が定めた日まで備える。
(13)について
? 300G/T以上、500G/T未満の船舶
イ. 1995年(平成7年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から9GHzレーダーを備える。
ロ. 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶のうち旅客船及び危険物ばら積船等は9GHz以外のレーダーを備えることができる。
ハ. 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶のうち旅客船及び危険物ばら積船等以外の船舶はレーダーを備える必要はない。
? 500G/T以上の船舶
イ. 1995年(平成7年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から9GHzレーダーを備える。
ロ. 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶は、1995年(平成7年)1月31日まで9GHz以外のレーダーを備えることができる。