(11) 無線電話遭難周波数聴守受信機 1台
ただし、100G/T未満の旅客船、1,600G/T未満の非旅客船、沿海船、平水船、旧船舶安全法第4条第2項により無線電信を無線電話に代えた船舶、旧船舶安全法第4条第3項により無線電信又は無線電話を免除された船舶、1997年(平成9年)2月1日以後に建造される船舶及び管海官庁が差し支えないと認める船舶(通信上の集団操業する漁船、NTT沿岸船舶電話を備える船舶でそのサービスエリア内を航行するもの等)は備える必要はない。
(12) 警急信号発生装置 1台
ただし、100G/T未満の船舶、沿海船(長距離カーフェリーを除く。)、2時間限定沿海船等、1997年(平成9年)2月1日以後に建造された船舶及び管海官庁が差し支えないと認める船舶(通信上の集団操業する漁船、NTT沿岸船舶電話を備える船舶でそのサービスエリア内を航行するもの等)は備える必要はない。
(13) レーダー(9GHzで運用するもの)
? 10,000G/T以上の船舶 2台(1台は9GHz以外のもので可)
? 300G/T以上10,000G/T未満の船舶 1台
ただし、300G/T以上500G/T未満の旅客船及び危険物ばら積船等のうち2時間限定沿海船等及び瀬戸内を航行する沿海船に備えるレーダーは、9GHzで運用するものでなくても可。
なお、300G/T以上500G/T未満の非旅客船(危険物ばら積船等を除く。)のうち2時間限定沿海船等及び瀬戸内を航行する沿海船にはレーダーを備える必要はない。
(経過措置)
(1)、(2)、(3)及び(5)について
? 1995年(平成7年)2月1日以後に建造された船舶は建造時から備える。
? 1995年(平成7年)1月31日以前に建造された船舶は、1999年(平成11年)2月1日までに備える。
(4)について
1995年(平成7年)2月1日までに備える。ただしA2水域のみを航行する船舶は1996年(平成8年)2月1日までに備える。
(6)について
1993年(平成5年)7月31日までに備える。
ただし、1993年(平成5年)7月31日以前に建造された船舶であって、遭難信号自動発信器を現に備えるものについては、1999年(平成11年)1月31日までの間は備付けを猶予される。(GMDSS移行船舶は、EPIRBを備えること。)
(7)について
? 1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル未満の小型船舶で近海区域以上のものは従前の規定によりEPIRBを備え、沿海区域以下のものは備える必要はない。
? 1994年(平成6年)11月3日以前に建造された長さ12メートル以上の小型船舶であって沿海区域以上のものは、従前の規定によりEPIRBを備える。
? 沿海区域を航行区域とする長さ12メートル未満の小型船舶であって、1994年(平成6年)11月4日以降に建造された非旅客船は、運輸大臣が告示で定めるまでの間は小型船舶用EPIRBを備える必要はない。
? 1994年(平成6年)11月3日以前に建造された第2種小型漁船は、従前の規定によりEPIRBを備える。