中であることの表示がなされることを確認する。
b)可変のものでは、適当な位置にガードリングを設定し、これが仕様書の範囲で設定でき、かつ、使用中の表示がなされることを確認する。
(18)物標が設定されたガードリングに到達した場合、1分以内に可視可聴の警報を発し、かつ、当該物標が固有のマークで表示されることを確認すること。
a)ガードリングを、あらかじめ物標の移動方向を覆うように約10海里付近に設定し、それらの物標がガードリングに到達したときから警報を発するまでの時間及びガードリングに到達した物標の位置のマークを確認する。
b)ガードリングを2.5海里付近にして、同様の確認を行う。
c)複数のガードリングを持っている場合には、そのすべてのガードリングについて同様の確認を行う。
(19)ガードリングに到達した物標による可聴警報を一時停止したとき、次の接近物標による警報を発することができることを確認すること。
※ (18)項と同様の方法で確認を行うこと。
(20)追尾中の物標が消失した場合、物標が消失した時点から10走査以内に可視、可聴の物標消失警報を発し、かつ、その物標の最後の追尾位置が表示面上にマークにより表示されること及びこれらの警報が停止できることを確認すること。
a)実際に島の陰等に入って消失するような物標がある場合にはそれによるが、適当な消失物標が得られないときには、レーダーの映像のゲインを下げる等して人工的に消失物標を作って確認する。
b)物標が消失してから警報が発生するまでのスイープの回転数を計測する。
c)映像面上の、その物標の最後の追尾位置のマークが正しい位置に現れていることを確認する。
d)最後に、これらの可視、可聴の警報が消去できることを確認する。
(21)自動捕捉機能を持つものについては捕捉制限区域が設定でき、かつ、当該区域においては、物標が捕捉されないことを確認すること。
a)捕捉制限区域が、大小の数点で設定できることを確認する。
b)この範囲にある物標が、自動捕捉の場合には捕捉されないことを確認する。
c)この制限区域の外側ですでに追尾されている目標は、これが区域内に入っても追尾が続行されることを確認する。