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状態をいう。)

(二)コースアップ(表示面の中心からその上部を結ぶ線が自船の予定する進路方向を示す状態をいう。)

5. 真運動表示(船舶が移動している状態において、静止している目標又は陸地を表示面に固定して表示することをいう。以下同じ。)ができるものについては、速やかに相対運動表示に切り替えることができ、かつ、その表示の区別が明示されること。

6. 追尾中の目標の予測される針路及び速度は、適切にベクトル又は図形により明示されるものとし、かつ、次によること。

(一)ベクトルによってのみ表示するものにあっては、真ベクトル表示(地表を基準とする目標の針路及び速度のベクトル表示をいう。以下同じ。)及び相対ベクトル表示(自船を基準とする目標の針路及び速度のベクトル表示をいう。以下同じ。)ができ、かつ、その状態の区別ができること。

(二)真ベクトル表示により表示するものにあっては、対水基準(自船及び全目標を海を基準にして表示することをいう。以下同じ。)又は対地基準(自船及び全目標を陸地を基準にして表示することをいう。以下同じ。)の別及びこれらの基準を得るために使用している外部入力装置の種類が表示できること。

(三)図形により表示するものにあっては、真ベクトル表示又は相対ベクトル表示ができること。

(四)対地基準に静止目標を利用するものにあっては、同目標を適切に表示するものであり、必要に応じ、同目標も含め、目標に対する相対ベクトルが表示できること。

7. 表示面において、追尾中の目標は、その他の目標と区別可能な適切な方法により表示されること。

8. 距離レンジに対応し、一定の時間を継続して追尾している目標については4以上の等時間間隔の過去の位置を適切に表示でき、かつ、等時間間隔の時間を表示できること。

9. 追尾中の目標に係る次の事項を速やかに数字又は文字によりレーダー映像表示面以外に表示できるものであること。

(一)目標までの距離

 

 

 

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