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1・3・3 自動プロッティング機能の技術的条件の告示

無線設備規則第48条の第1項の七のハ)の?、及び同上第2項の一、のル)にある自動レーダープロッティング機能の告示の内容は次のとおりである。

平成8年郵政省告示第584号(平成8年11月12日)

「船舶に設置する無線航行のためのレーダーの指示器であって、自動レーダープロッティング機能を有するものの技術的条件」

一、目標の捕そく及び追尾

1. 目標の捕そくは、100ノットまでの相対速度(自船の位置に対する目標の速度をいう。以下同じ。)に対して自動的又は手動により行うことができること。

2. 手動により捕そく及び追尾の解除を行うことができること。

3. 手動により目標を補そくすることができるものにあっては、次に掲げる条件に適合するものであること。

(一)自動捕そくの範囲を限定することができること。

(二)自動捕そくの範囲を表示できること。

(三)自動捕そくの追尾の条件を提供できること。

4. 20以上の目標を捕そくし、かつ、自動的に追尾できること。

5. 連続する10回の操作において5回以上表示面に現れる捕そく目標を継続して追尾できること。

6. 目標の乗移りは、できる限り少ないこと。

二、目標の表示

1. 表示面の大きさは、自動レーダープロッティング機能の各表示が支障なく確認できるものであること。

2. 次の距離レンジのうち少なくとも(一)が選択でき、可能な場合は(二)が選択できるものであること。

(一)3海里、6海里又は12海里

(二)0.5海里、1.5海里又は24海里

3. 現に使用している距離レンジの値が明示されるものであること。

4. 次の各状態において安定に相対運動表示(船舶の位置を表示面に固定して表示することをいう。以下同じ。)ができるものであり、かつ、その状態の区別が明示されるものであること。

(一)ノースアップ(表示面の中心からその上部を結ぶ線が真北方向を示す

 

 

 

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