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(「)近海区域の範囲のうち,沿海区域の任意の1点から当該船舶の最高速力で2時間以内で往復できる範囲(ただし,沿海区域から20海里を超えない範囲に限る。)内。

この場合,任意の1点から2時間以内(ただし,40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到達することができるところに避難港がある場合は,更にそこから2時間で往復できる範囲内(ただし,避難港から20海里を超える場合は,20海里以内に限る。)の水域とすることが可能である。

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注2 ここでいう「限定沿海」とは,沿海区域の範囲のうち平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる範囲内である。

この場合母港又は,母港を含む平水区域より片道2時間以内で到達することができるところに避難港がある場合は,更にそこから2時間で往復できる

 

 

 

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