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注1 ここでいう「近海区域」とは,次の(。)又は(「)の水域をいう。

(。)近海区域の範囲のうち,母港から当該船舶の最強測度で2時間以内で往復できる範囲(ただし,母港から20海里を超えない範囲に限る。)内。

この場合,母港から2時間以内(ただし,40海里を超える場合は40海里以内に限る。)で到着することができるところに避難港がある場合には,更にそこから2時間で往復できる範囲内(ただし,避難港から20海里を超える場合は,20海里以内に限る。)の水域とすることが可能である。

これらの水域は,下図を参考にその範囲を決定される。

 

 

 

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