(a)タンクのマンホールを開き,かつ,内容物及び危険性ガスを排出すること。
(b)タンク内外の適当な場所に安全な足場を設けること。
(c)材料試験及び溶接施工試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(d)非破壊検査の準備
(e)圧力試験及び効力試験の準備
8)荷役その他の作業の設備にあっては,次に掲げる準備
(a)ウインチの内部の主要部分を検査できるよう解放すること。
(b)デリックブームの基部のピンを取りはずすこと。
(c)揚貨装置の荷重試験の準備
(d)圧力試験及び効力試験の準備
9)電気設備にあっては,次に掲げる準備
(a)材料試験,防水試験,防爆試験及び完成試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(b)絶縁抵抗試験及び効力試験の準備
10)昇降設備にあっては,次に掲げる準備
(a)巻上機の内部の主要部分を検査できるように解放すること。
(b)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(c)荷重試験(はじめて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備
11)焼却設備にあっては,次に掲げる準備
(a)焼却炉の内部の主要部分を検査できるよう解放すること。
(b)材料試験及び温度試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(c)圧力試験及び効力試験
12)コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。)にあっては,次に掲げる準備
(a)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(b)荷重試験の準備
(3)中間検査(施行規則第25条)
1)第1種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりである。
(a)船体にあっては,次に掲げる準備
(。)前(2)1),(a)〜(d)まで及び(p)に掲げる準備